信じられないニュースですね。
元サッカー選手として、ヴェルディ川崎などで活躍し、現在はスペインに渡ってうどん屋「YoI Yoi Gion 宵宵祇園」を経営している石塚啓次さんのうどん店が廃業の危機に陥っているという話です。
詳細は石塚さんのFacebookに記してあるのですが、これがもうめちゃめちゃなのです。ハッキリ言って日本では絶対にあり得ない話なんです。
商標登録されている「うどん」という表現が使えない?
このとんでもない話は、石塚氏の元に、弁護士から一通の手紙が送られてきたことから始まります。
そこに書いてあったのは、
- メディアでうどん屋と発言するな
- 看板にも「うどん」という文字の使用禁止
- インターネットでも「うどん」の使用禁止
これを10日以内に行ってくださいというものだったそうです。
理由は、「Udon(うどん)」が既に他人の手によって商標登録されているからなのだそうです。
うーん、有り得ない、有り得ないよね(苦笑)。
じゃあ、例えば日本で自分が「パエリア」を商標登録したら、スペイン人は日本に来て「パエリア」という言葉を、メディアでも看板にもネットでも使えないという事と同じという事ですな。独占状態で大金持ち間違いなしですわ、こりゃ(笑)。
うーん、日本ではますます有り得ねえ。
泣き寝入りせずに事実確認をすべき
この、日本人から見ると信じられないような内容の手紙に対して、石塚氏は従う事に決めたようです。理由は時間とお金がないからだとか。
しかし、本当にこの手紙の内容が真実なのかどうか、もし商標登録してあったのが事実だったとしても、本当に「うどん」という表現を使ってはいけないのかという事は確認すべきだと思います。
石塚さんはFacebookの中で、自分のお店が好調だったので、「ひがまれたんかな?」とコメントしていらっしゃいますが、もし本当にそうだとしたら、せめて事実確認だけでもして見られた方がいいと思います。弁護士雇って法廷闘争するまで行かないとしても、「うどん」という表現を使うのが違法か違法でないかくらいは確認しておいたほうがいいのではないでしょうか。
こんな無理難題がまかり通って、異国で夢を追いかける同じ日本人が苦境に立たされるなんて悔しいじゃないですか。
スペインという国は、ラテン系の陽気な国というイメージが強いですが、どこにでも胡散臭い奴ってのはいるもんですね。
商品の名前そのものを商標登録なんて日本では有り得ない
日本ではまずあり得ない「うどん」の商標登録。
なぜかというと、「うどん」自体が、「商品の名前そのもの」であるからです。
先に出した「パエリア」を例にとると、パエリアを商標登録する事で、他の人たちは一切「パエリア」という名前を使用して商売できなくなってしまいます。ですがご心配なく。もしわたしが「パエリア」を商標登録しようとして特許庁に申請しても永久に許可が下りる事は無いでしょう(苦笑)。
まあ常識で考えれば当たり前です。
そしてこの常識はある程度世界共通の常識でもあると思うのですが、皆さんはどう思われますか?
極端な独裁国家だとか、まだ特許の概念が行き届いていないような発展途上国のような国では有り得ないこともないと思うのですが、スペインですよ、スペイン。バリバリの先進国です。もしこれが本当ならば、これはもうシステムがおかしいとしかいいようのない事です。
海外で頑張る日本人のために立ち上がらなければ
石塚氏は「政府が動いてくれないかな」とコメントしているのですが、国ももちろんですし、特許に詳しい弁護士さんなどにも立ち上がっていただきたいですね。
なぜならば、これは石塚氏だけの問題ではないからです。スペインで起業して頑張っている他の日本人たちや、スペイン以外の海外で営業している人たちにも関わってくるような大きな問題だと思うからです。
遠く離れた異国の地で日本の食を広めてくれている人たちを守という事も、「クールジャパン」を広めるためにとても大事な事でしょう。
石塚氏もやけにならずに、冷静に事実確認をしながら対応してほしいと思います。
必ず力になってくれる日本人は現れると思います。
何よりこんな理不尽がまかり通ってはならないのです。
追記
どうやら、「UDON」というのが商標登録してあったのは事実だったようです。
2003年にバルセロナの会社が登録していたようですね。
こうなると、この商標の取り消しなどを求めていかないといけないという事になるのでしょうか・・
どちらにしても、石塚さんの言うように時間もお金もかかる事態になりそうです。
なんとか国や凄腕の弁護士の皆さんが立ち上がってくれることを祈ります。
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